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弁理士法施行規則 第二十一条の二十三 (実務修習事務の実施に要する費用の細目)

平成十二年通商産業省令第四百十一号府省令
(実務修習事務の実施に要する費用の細目)

第二十一条の二十三

弁理士法施行令(以下「令」という。)第四条第一項の経済産業省令で定める事項は、認可を受けようとする手数料の額を算出する基礎となる人件費、事務費その他の経費、旅費(鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃をいう。)、日当及び宿泊料の額並びに認可を受けようとする手数料の額の算出方法とする。

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