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弁理士法施行規則 第二十一条の二十四 (雑則)
平成十二年通商産業省令第四百十一号
府省令
(雑則)
第二十一条の二十四
この省令に定めるもののほか、実務修習に関し必要な事項は、経済産業大臣が定める。
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