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弁理士法施行規則 第二十二条 (弁理士登録簿)

平成十二年通商産業省令第四百十一号府省令
(弁理士登録簿)

第二十二条

第十七条第一項に規定する経済産業省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

  1. 住所
  2. 事務所の名称
  3. 資格取得の事由
  4. 登録年月日及び登録番号

2日本弁理士会は、法第十七条第一項に規定する弁理士登録簿を日本弁理士会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルをもって調製することができる。

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