(弁理士登録簿)
第二十二条
法第十七条第一項に規定する経済産業省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
- 一住所
- 二事務所の名称
- 三資格取得の事由
- 四登録年月日及び登録番号
2日本弁理士会は、法第十七条第一項に規定する弁理士登録簿を日本弁理士会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルをもって調製することができる。
法第十七条第一項に規定する経済産業省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
2日本弁理士会は、法第十七条第一項に規定する弁理士登録簿を日本弁理士会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルをもって調製することができる。