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弁理士法 第十七条 (登録)

平成十二年法律第四十九号法律
(登録)

第十七条

弁理士となる資格を有する者が、弁理士となるには、日本弁理士会に備える弁理士登録簿に、氏名、生年月日、事務所の所在地その他経済産業省令で定める事項の登録を受けなければならない。

2弁理士登録簿の登録は、日本弁理士会が行う。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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