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弁理士法施行規則 第三十四条 (公表事項)

平成十二年通商産業省令第四百十一号府省令
(公表事項)

第三十四条

法第七十七条の二第一項に規定する経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 弁理士の氏名
  2. 事務所の所在地の都道府県名及び市区町村名並びに当該事務所の名称
  3. 資格取得の事由
  4. 第十七条第一項の規定により弁理士登録簿に登録を受けた登録年月日及び登録番号であって、最新のもの
  5. 弁理士登録簿の通算登録期間
  6. 法第二十七条の三第一項の規定により特定侵害訴訟代理業務の付記を受けた年月日であって、最新のもの
  7. 弁理士が取り扱う主要な分野に関する事項
  8. 継続研修の受講状況
  9. 第三十二条第一号に掲げる処分に関する事項(当該処分を受けた弁理士であって、処分の日から一年を経過していないものに係るものに限る。)
  10. 第三十二条第二号に掲げる処分に関する事項(当該処分を受けた弁理士であって、処分の期間終了の日から一年を経過していないものに係るものに限る。)

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