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弁理士法施行規則 第三十五条

平成十二年通商産業省令第四百十一号府省令

第三十五条

法第七十七条の二第二項に規定する経済産業省令で定める公表の方法は、前条各号に掲げる事項を、日本弁理士会がインターネットの利用その他適切な手段により一般に公表する方法とする。

2前項のインターネットの利用による公表は、弁理士に事務を依頼しようとする者が弁理士の選択に必要な情報を容易に抽出し、適切に比較した上で弁理士を選択することを支援するため、弁理士に関する情報を容易に検索することができる機能を有するインターネットを活用した方法によるものとする。

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