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弁理士法 第七十七条の二 (弁理士に関する情報の公表)

平成十二年法律第四十九号法律
(弁理士に関する情報の公表)

第七十七条の二

経済産業大臣及び日本弁理士会は、それぞれの保有する弁理士に関する情報のうち、弁理士に事務を依頼しようとする者がその選択を適切に行うために特に必要なものとして弁理士の個人情報の保護の必要性を考慮して経済産業省令で定めるものについて、公表するものとする。

2前項の公表の方法及び手続については、経済産業省令で定める。

3弁理士は、弁理士に事務を依頼しようとする者に対し、その適切な選択に資する情報を提供するよう努めなければならない。

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