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弁理士法 第七十八条

平成十二年法律第四十九号法律

第七十八条

弁理士となる資格を有しない者が、日本弁理士会に対し、その資格につき虚偽の申請をして弁理士登録簿に登録させたときは、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

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