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弁理士法施行規則 第三十六条 (登録又は登録の抹消若しくは回復の申請)

平成十二年通商産業省令第四百十一号府省令
(登録又は登録の抹消若しくは回復の申請)

第三十六条

第七条第九号に規定する経済産業省令で定める手続は、次に掲げるとおりとする。

  1. 特許権、実用新案権、意匠権若しくは商標権又はこれらの権利についての質権に関する登録又は登録の抹消若しくは回復の申請
  2. 特許権、実用新案権若しくは意匠権についての専用実施権又はこれらの権利についての質権に関する登録又は登録の抹消若しくは回復の申請
  3. 商標権についての専用使用権若しくは商標権若しくは専用使用権についての通常使用権又はこれらの権利についての質権に関する登録又は登録の抹消若しくは回復の申請
  4. 第一号から第三号までに掲げる登録の申請の補正

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