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特許登録令 第三十条 (特許庁長官が提出を命ずる書面)

昭和三十五年政令第三十九号政令
(特許庁長官が提出を命ずる書面)

第三十条

特許庁長官は、登録の申請の手続について必要があると認めるときは、相当の期間を指定して、次に掲げる書面の提出を命ずることができる。

  1. 申請人が外国人であるときは、その国籍を証明する書面
  2. 申請人が外国人である場合において、その外国人の属する国(告示で定める国を除く。)がパリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。)の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国又は日本国と特許に関して相互に保護すべきことを約した国でないときは、次に掲げる書面のいずれか一
    1. 同盟国又は加盟国のうち一国の領域内に住所又は現実かつ真正の工業上若しくは商業上の営業所を有するときは、これを証明する書面
    2. その外国人の属する国において日本国民に対しその国民と同一の条件により特許権その他特許に関する権利の享有を認めているときは、これを証明する書面
    3. その外国人の属する国において日本国がその国民に対し特許権その他特許に関する権利の享有を認める場合には日本国民に対しその国民と同一の条件により特許権その他特許に関する権利の享有を認めることとしているときは、これを証明する書面
  3. 申請人が法人であるときは、法人であることを証明する書面
  4. 戸籍若しくは住民票の謄本若しくは抄本若しくは登記事項証明書又はこれに準ずべき書面

2特許庁長官は、請求により又は職権で、前項の規定により指定した期間を延長することができる。

3前項の規定による期間の延長は、その期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内に限り、請求することができる。

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