(期間の延長の請求の様式等)
第十三条
特許登録令第三十条第二項又は第三項の規定による期間の延長の請求は、様式第十五によりしなければならない。
2特許登録令第三十条第三項の経済産業省令で定める期間は、同条第一項の規定により特許庁長官が指定した期間の末日(当該期間の末日が特許法第三条第二項の規定の適用を受けるときにあつては、同項の規定の適用がないものとした場合における当該期間の末日)の翌日から二月とする。
特許登録令第三十条第二項又は第三項の規定による期間の延長の請求は、様式第十五によりしなければならない。
2特許登録令第三十条第三項の経済産業省令で定める期間は、同条第一項の規定により特許庁長官が指定した期間の末日(当該期間の末日が特許法第三条第二項の規定の適用を受けるときにあつては、同項の規定の適用がないものとした場合における当該期間の末日)の翌日から二月とする。