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(特許料)
この法律の施行前にすでに納付し、又は納付すべきであつた特許料については、改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第百七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
特許出願又は実用新案登録出願の願書に添付した明細書又は図面についてのこの法律の施行前にした補正(出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前にしたものに限る。)であつて、当該願書に添付した明細書又は図面の要旨を変更するものであるとして決定をもつて却下されたものについては、この法律による改正前の特許法及び実用新案法の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
(第二条の規定による特許法の改正に伴う経過措置)
附則第二条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第三十六条第四項及び第五項、第三十七条、第四十九条第三号、第五十五条第一項ただし書、第百二十三条第一項各号列記以外の部分及び第三号、第百五十五条第三項、第百八十五条並びに第百九十五条第三項の規定は、この法律の施行後にした特許出願について適用し、この法律の施行前にした特許出願については、なお従前の例による。
2新特許法第五十五条第一項本文(実用新案法第十三条において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行後に出願公告がされる特許出願又は実用新案登録出願について適用し、この法律の施行前に出願公告がされた特許出願又は実用新案登録出願については、なお従前の例による。
3この法律の施行前にした特許出願に係る特許料の納付についての特許法第百七条第一項の規定の適用については、同項の表に掲げる特許料の金額は、次の表に掲げる金額とする。
4この法律の施行前にした特許出願に係る手数料の納付についての特許法第百九十五条第二項の規定の適用については、別表第六号中「十六万八千六百円に一請求項につき四千円」とあるのは「十五万四千六百円に一発明(特許請求の範囲に記載された一発明をいう。以下この表において同じ。)につき一万八千円」と、同表第十一号中「四万九千五百円に一請求項につき五千五百円」とあるのは「二万七千五百円に一発明につき二万七千五百円」とする。
(原子核変換の方法により製造されるべき物質の発明についての経過措置)
附則この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願(特許をすべき旨の査定の謄本の送達があったものを除く。)であって、当該特許出願の願書に最初に添付した明細書又は図面に原子核変換の方法により製造されるべき物質の発明が記載されていたものの出願人は、この法律の施行の日から六月以内に限り、当該発明に関する事項について願書に添付した明細書又は図面について補正をすることができる。
2前項の規定による補正は、出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前にした補正とみなす。
3原子核変換の方法により製造されるべき物質の発明についての特許権については、この法律の公布の日前に日本国内において当該発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、通常実施権を有する。
4新特許法第八十条第二項及び第九十九条第二項の規定は、前項の規定による通常実施権に準用する。
(経過措置)
附則民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
- 一から二十五まで
略
(第二条の規定による特許法の一部改正に伴う経過措置)
附則第二条の規定(特許法第百一条の改正規定、同法第百十二条の三第二項の改正規定及び同法第百七十五条第二項の改正規定を除く。)による改正後の特許法(以下この条において「新特許法」という。)の規定は、附則第一条第二号に定める日(以下「施行日」という。)以後にする特許出願(施行日以後にする特許出願であって、特許法第四十四条第二項(同法第四十六条第六項において準用する場合を含む。)の規定により施行日前にしたものとみなされるもの(以下この項において「施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願」という。)を含む。)について適用し、施行日前にした特許出願(施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願を除く。)については、なお従前の例による。
2施行日前にした特許出願又は実用新案登録出願が、新特許法第二十九条の二に規定する他の特許出願又は実用新案登録出願である場合における同条の適用については、同条中「明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲」とあるのは、「明細書」とする。
3施行日前にした特許出願又は実用新案登録出願が、新特許法第四十一条第一項に規定する先の出願である場合における同条第一項から第三項までの適用については、これらの規定中「明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲」とあるのは、「明細書」とする。
(その他の経過措置の政令への委任)
附則前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(特許権等に関する訴え及び意匠権等に関する訴えに係る訴訟の管轄等に関する経過措置)
附則この法律の施行の際現に係属している特許権、実用新案権、回路配置利用権又はプログラムの著作物についての著作者の権利に関する訴え(第四項において「特許権等に関する訴え」という。)及び意匠権、商標権、著作者の権利(プログラムの著作物についての著作者の権利を除く。)、出版権、著作隣接権若しくは育成者権に関する訴え又は不正競争(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第一項に規定する不正競争をいう。)による営業上の利益の侵害に係る訴えに係る訴訟の管轄及び移送については、なお従前の例による。
2この法律の施行の際現に係属している事件については、第一条の規定による改正後の民事訴訟法第二百六十九条の二及び第三百十条の二並びに第二条の規定による改正後の特許法第百八十二条の二(第三条の規定による改正後の実用新案法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
3特許法等の一部を改正する法律附則第二条第九項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第一条の規定による改正前の特許法第百七十八条第一項の訴えであって特許異議の申立てについての取消決定又は特許異議申立書の却下の決定に対するものに係る事件については、前項に定める場合を除き、第二条の規定による改正後の特許法第百八十二条の二の規定を適用する。
(特許法等の一部改正に伴う経過措置)
附則次に掲げる規定は、この法律の施行前に、訴訟の完結した事件、第二審である高等裁判所又は地方裁判所における口頭弁論が終結した事件及び簡易裁判所の判決又は地方裁判所が第一審としてした判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件については、適用しない。
- 一
第四条の規定による改正後の特許法(以下この条及び附則第五条第二項において「新特許法」という。)第百四条の三及び第百五条の四から第百五条の六までの規定(新特許法、第五条の規定による改正後の実用新案法(第三号において「新実用新案法」という。)、第六条の規定による改正後の意匠法(次号において「新意匠法」という。)及び第七条の規定による改正後の商標法(同号において「新商標法」という。)において準用する場合を含む。)
- 二
新特許法第百六十八条第五項及び第六項の規定(新特許法、新意匠法及び新商標法において準用する場合を含む。)
(特許法の改正に伴う経過措置)
附則第二条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第十七条の二、第十七条の三、第三十六条の二、第四十一条、第四十四条、第四十六条の二、第四十九条から第五十条の二まで、第五十三条、第百五十九条及び第百六十三条の規定は、この法律の施行後にする特許出願について適用し、この法律の施行前にした特許出願については、なお従前の例による。
2新特許法第二条、第百一条、第百十二条の三及び第百七十五条の規定は、一部施行日以後にした行為について適用し、一部施行日前にした行為については、なお従前の例による。
(不正競争防止法等改正法の一部改正に伴う調整規定)
この法律の施行の日(附則第五条において「施行日」という。)が不正競争防止法等改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後である場合には、附則第二条第三項の改正規定中「附則第二条第三項」とあるのは「附則第二条」と、附則に一条を加える改正規定中「第二条第三項」とあるのは「第二条」とし、前条の規定は、適用しない。
(特許法の一部改正に伴う経過措置)
附則第二条の規定(附則第一条第一号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の特許法(以下この条において「新特許法」という。)第百九十一条第一項(実用新案法第五十五条第二項、意匠法第六十八条第五項及び商標法第七十七条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、同号に掲げる規定の施行の日(次項において「第一号施行日」という。)前の期間については、新特許法第百九十一条第一項第三号に規定する六月の期間に算入しない。
2新特許法第百九十一条第二項(実用新案法第五十五条第二項、意匠法第六十八条第五項及び商標法第七十七条第五項において準用する場合を含む。)の規定は、第一号施行日以後に行われる公示送達について適用し、第一号施行日前に行われた公示送達については、なお従前の例による。