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特許法施行規則 第四条の二 (期間の延長の請求等の様式等)

昭和三十五年通商産業省令第十号府省令
(期間の延長の請求等の様式等)

第四条の二

特許出願及び拒絶査定不服審判の請求に関してする特許法第四条若しくは第五条第一項若しくは第三項の規定による期間の延長、同法第五条第二項の規定による期日の変更又は同法第百八条第三項の規定による期間の延長の請求は、様式第二によりしなければならない。

2特許法第四条若しくは第五条第一項の規定による期間の延長又は同法第五条第二項の規定による期日の変更の請求(前項に規定する請求を除く。)は、様式第三によりしなければならない。

3特許法第五条第二項の規定による期日の変更の請求は、期日の変更を必要とする事由を明らかにしてしなければならない。

4前項の期日の変更は、次に掲げる事由に基づいては許してはならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

  1. 当事者の一方につき代理人が数人ある場合において、その一部の代理人について変更の事由が生じたこと。
  2. 期日指定後にその期日と同じ日時が他の事件の期日に指定されたこと。

5特許法第五条第三項の経済産業省令で定める期間に係るものは、次の各号に掲げるものとする。

  1. 特許庁長官が指定した期間(特許権の存続期間の延長登録の出願、特許異議の申立て又は審判、再審若しくは判定の請求に関する手続に関し特許庁長官が指定した期間を除く。)に係る延長
  2. 審査官が指定した期間(特許法第百六十二条の規定による審査において同法第四十八条の七の規定により審査官が指定した期間並びに同法第六十七条の四同法第六十七条の八において準用する場合を含む。)及び同法第百六十三条第二項において準用する同法第五十条の規定により審査官が指定した期間を除く。)に係る延長

6特許法第五条第三項の経済産業省令で定める期間は、特許庁長官又は審査官が手続をすべきものとして指定した期間の末日(当該期間の末日が同法第三条第二項の規定の適用を受けるときにあつては、同項の規定の適用がないものとした場合における当該期間の末日)の翌日から二月とする。

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