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特許法 第六十七条の八

昭和三十四年法律第百二十一号法律

第六十七条の八

第六十七条の四前段の規定は、第六十七条第四項の延長登録の出願の審査について準用する。この場合において、第六十七条の四前段中「第七号」とあるのは、「第六号及び第七号」と読み替えるものとする。

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