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特許法 第六十八条 (特許権の効力)

昭和三十四年法律第百二十一号法律
(特許権の効力)

第六十八条

特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。ただし、その特許権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については、この限りでない。

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