(拒絶の査定)
第十七条
審査官は、意匠登録出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
- 一
- 二その意匠登録出願に係る意匠が条約の規定により意匠登録をすることができないものであるとき。
- 三その意匠登録出願が第七条に規定する要件を満たしていないとき。
- 四その意匠登録出願人がその意匠について意匠登録を受ける権利を有していないとき。
審査官は、意匠登録出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
附則第二条から第六条まで、第八条、第十条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。