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意匠法 第十七条 (拒絶の査定)

昭和三十四年法律第百二十五号法律
(拒絶の査定)

第十七条

審査官は、意匠登録出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。

  1. その意匠登録出願に係る意匠が第三条第三条の二第五条第八条第八条の二第九条第一項若しくは第二項、第十条第一項、第四項若しくは第六項、第十五条第一項において準用する特許法第三十八条又は第六十八条第三項において準用する同法第二十五条の規定により意匠登録をすることができないものであるとき。
  2. その意匠登録出願に係る意匠が条約の規定により意匠登録をすることができないものであるとき。
  3. その意匠登録出願が第七条に規定する要件を満たしていないとき。
  4. その意匠登録出願人がその意匠について意匠登録を受ける権利を有していないとき。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から第六条まで、第八条、第十条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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