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意匠法 第八条の二 (内装の意匠)

昭和三十四年法律第百二十五号法律
(内装の意匠)

第八条の二

店舗、事務所その他の施設の内部の設備及び装飾(以下「内装」という。)を構成する物品、建築物又は画像に係る意匠は、内装全体として統一的な美感を起こさせるときは、一意匠として出願をし、意匠登録を受けることができる。

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