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意匠法 第十六条 (審査官による審査)
昭和三十四年法律第百二十五号
法律
(審査官による審査)
第十六条
特許庁長官は、審査官に意匠登録出願を審査させなければならない。
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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則の適用に関する経過措置)
附則
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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この条文が引用された裁判例
東京地方裁判所 昭和45年9月30日 昭和42(行ウ)50
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