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意匠法 第十六条 (審査官による審査)

昭和三十四年法律第百二十五号法律
(審査官による審査)

第十六条

特許庁長官は、審査官に意匠登録出願を審査させなければならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則の適用に関する経過措置)
附則

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