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意匠法 第五条 (意匠登録を受けることができない意匠)

昭和三十四年法律第百二十五号法律
(意匠登録を受けることができない意匠)

第五条

次に掲げる意匠については、第三条の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。

  1. 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある意匠
  2. 他人の業務に係る物品、建築物又は画像と混同を生ずるおそれがある意匠
  3. 物品の機能を確保するために不可欠な形状若しくは建築物の用途にとつて不可欠な形状のみからなる意匠又は画像の用途にとつて不可欠な表示のみからなる意匠

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(特許出願の手数料)

新特許法第百九十五条第一項の規定は、この法律の施行後に納付すべき手数料について適用する。ただし、この法律の施行前にした特許出願についての同法別表第四号の手数料については、この限りでない。

(政令への委任)

前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(第四条の規定による意匠法の改正に伴う経過措置)
附則

附則第一条第二号に定める日前に既に納付した登録料又は同日前に納付すべきであった登録料については、第四条の規定による改正後の意匠法第四十二条第三項及び第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(政令への委任)
附則

附則第二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(政令への委任)

前三条及び附則第九条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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