(意匠の新規性の喪失の例外)
第四条
意匠登録を受ける権利を有する者の意に反して第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠は、その該当するに至つた日から一年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第二項の規定の適用については、同条第一項第一号又は第二号に該当するに至らなかつたものとみなす。
2意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠(発明、実用新案、意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項第一号又は第二号に該当するに至つたものを除く。)も、その該当するに至つた日から一年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第二項の規定の適用については、前項と同様とする。
3前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠が前項の規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面(以下この条及び第六十条の七において「証明書」という。)を意匠登録出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。ただし、同一又は類似の意匠について第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至る起因となつた意匠登録を受ける権利を有する者の二以上の行為があつたときは、その証明書の提出は、当該二以上の行為のうち、最先の日に行われたものの一の行為についてすれば足りる。
4証明書を提出する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内に証明書を提出することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその証明書を特許庁長官に提出することができる。
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(意匠法の改正に伴う経過措置)
附則附則第二条第二項の規定は、附則第一条ただし書第一号に定める日前に既に納付した登録料に準用する。
(経過措置)
附則この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(第三条の規定による意匠法の改正に伴う経過措置)
附則この法律の施行の際現に特許庁に係属している意匠登録出願(類似意匠の意匠登録出願を除く。)又は意匠登録に係る審判若しくは再審については、別段の定めがある場合を除き、その意匠登録出願又は審判若しくは再審について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。
2この法律の施行前にした類似意匠の意匠登録出願であってこの法律の施行の際現に特許庁に係属しているもの又はこの法律の施行前にした類似意匠の意匠登録出願に係る類似意匠の意匠登録、審判若しくは再審については、第三条の規定による改正前の意匠法(以下この項において「旧意匠法」という。)の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧意匠法第四十二条第四項中「通商産業省令」とあるのは、「経済産業省令」とする。
3この法律の施行前にした意匠登録出願に係る意匠登録の無効の理由については、なお従前の例による。
(意匠法の改正に伴う経過措置)
附則この法律の施行の際現に特許庁に係属している意匠登録出願に係る意匠の新規性の要件については、その意匠登録出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。
2この法律の施行後にされた意匠登録出願であって、意匠法第十条の二第二項(同法第十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定により施行前にしたものとみなされるものについては、第三条の規定による改正後の意匠法(以下「新意匠法」という。)第十条の二第三項の規定を適用する。
3この法律の施行前に求められた登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲についての判定については、なお従前の例による。
4新意匠法第四章第二節の規定は、別段の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、第三条の規定による改正前の意匠法第四章第二節の規定により生じた効力を妨げない。
5新意匠法第四十一条において準用する新特許法第百五条の三の規定は、この法律の施行前に、第二審である高等裁判所又は地方裁判所における口頭弁論が終結した事件及び簡易裁判所の判決又は地方裁判所が第一審としてした判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件については、適用しない。
6この法律の施行前にした意匠登録出願に係る意匠登録についての無効の理由については、なお従前の例による。
(政令への委任)
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
(意匠法の改正に伴う経過措置)
附則一部施行日前にした意匠登録出願(一部施行日以後にする意匠登録出願であって、意匠法第十条の二第二項(同法第十三条第五項において準用する場合を含む。)又は同法第十七条の三第一項の規定により一部施行日前にしたものとみなされるもの(以下「一部施行日前の意匠登録出願の分割等に係る意匠登録出願」という。)を除く。)に係る登録料の納付についての第三条の規定による改正後の意匠法(以下この条において「新意匠法」という。)第四十二条第二項及び第三項の規定並びに手数料の納付についての新意匠法第六十七条第三項及び第四項の規定の適用については、これらの規定中「国」とあるのは、「国等(特許法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第四十七号)第三条の規定による改正前の意匠法第四十二条第四項に規定する国等をいう。)」とする。
2この法律の施行前に請求された審判又は再審については、その審判又は再審について審決が確定するまでは、なお従前の例による。
3この法律の施行前に請求された審判の確定した審決に対する再審については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
附則前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(意匠法の改正に伴う経過措置)
附則第三条の規定による改正後の意匠法(以下「新意匠法」という。)第十三条第一項ただし書の規定は、この法律の施行の日以後に拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本が送達される特許出願について適用し、この法律の施行の日前に拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった特許出願については、なお従前の例による。
2新意匠法第十七条の二第三項、第十七条の三第一項及び第四十七条第一項の規定は、この法律の施行の日以後に意匠法第十七条の二第一項の規定による却下の決定(以下この項において「補正却下決定」という。)の謄本が送達される場合について適用し、この法律の施行の日前に補正却下決定の謄本の送達があった場合については、なお従前の例による。
3新意匠法第四十六条第一項の規定は、この法律の施行の日以後に謄本が送達される拒絶をすべき旨の査定に対する拒絶査定不服審判の請求について適用し、この法律の施行の日前に謄本の送達があった拒絶をすべき旨の査定に対する拒絶査定不服審判の請求については、なお従前の例による。
(意匠法の一部改正に伴う経過措置)
附則第三条の規定による改正後の意匠法(以下「新意匠法」という。)第四条第二項、第九条、第十七条及び第二十六条の二、新意匠法第四十一条において準用する新特許法第百四条の三第三項並びに新意匠法第四十八条第一項第三号及び第二項の規定は、この法律の施行の日以後にする意匠登録出願について適用し、この法律の施行の日前にした意匠登録出願については、なお従前の例による。
2この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願について登録した仮通常実施権を有する者がある場合には、当該特許出願に基づく新意匠法第十三条第一項の規定による出願の変更に係る承諾については、同条第五項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3新意匠法第二十八条第三項において準用する新特許法第九十九条及び新意匠法第三十条第一項の規定は、この法律の施行の際現に存する通常実施権にも適用する。
4この法律の施行の日前に通常実施権の移転、変更、消滅若しくは処分の制限又は通常実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅若しくは処分の制限に係る第三条の規定による改正前の意匠法(以下「旧意匠法」という。)第二十八条第三項又は第三十五条第四項において準用する旧特許法第九十九条第三項の登録がされた場合における当該登録の第三者に対する効力については、なお従前の例による。
5新意匠法第三十二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の際現に存する意匠権又はその専用実施権についての通常実施権にも適用する。
6新意匠法第四十一条において準用する新特許法第百四条の四の規定は、この法律の施行の日以後に提起された再審の訴え(裁判所法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百二十号)第六条の規定による改正後の意匠法第四十一条において準用する平成十六年改正特許法第百四条の三第一項の規定が適用される訴訟事件に係るものに限る。)における主張について適用する。
7この法律の施行の日前に既に納付した登録料又は同日前に納付すべきであった登録料については、新意匠法第四十二条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
8新意匠法第四十四条の二第一項の規定は、この法律の施行の日以後に新意匠法第四十四条第四項の規定により消滅したものとみなされた意匠権について適用し、この法律の施行の日前に旧意匠法第四十四条第四項の規定により消滅したものとみなされた意匠権については、なお従前の例による。
9新意匠法第五十二条において準用する新特許法第百六十七条の規定は、この法律の施行の日以後に確定審決の登録があった審判と同一の事実及び同一の証拠に基づく審判について適用し、この法律の施行の日前に確定審決の登録があった審判と同一の事実及び同一の証拠に基づく審判については、なお従前の例による。
(意匠法の一部改正に伴う経過措置)
附則第三条の規定による改正後の意匠法(以下「新意匠法」という。)第四条第四項の規定は、この法律の施行前に第三条の規定による改正前の意匠法(以下「旧意匠法」という。)第四条第三項に規定する期間内に同項に規定する証明書の提出がなかった場合については、適用しない。
2新意匠法第十五条第一項において準用する新特許法第四十三条第六項(新意匠法第十五条第一項において読み替えて準用する新特許法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に旧意匠法第十五条第一項において読み替えて準用する旧特許法第四十三条第二項(旧意匠法第十五条第一項において準用する旧特許法第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する期間内に旧意匠法第十五条第一項において読み替えて準用する旧特許法第四十三条第二項に規定する書類の提出がなかった場合については、適用しない。
3新意匠法第四十三条第四項の規定は、この法律の施行前に旧意匠法第四十三条第一項に規定する期間内に登録料の納付がなかった場合については、適用しない。
4新意匠法第四十五条において準用する新特許法第百十一条第三項の規定は、この法律の施行前に旧意匠法第四十五条において準用する旧特許法第百十一条第二項に規定する期間内に旧意匠法第四十五条において準用する旧特許法第百十一条第一項の規定による登録料の返還の請求がなかった場合については、適用しない。
5新意匠法第六十七条第九項の規定は、この法律の施行前に旧意匠法第六十七条第八項に規定する期間内に同条第七項の規定による手数料の返還の請求がなかった場合については、適用しない。
(政令への委任)
前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(意匠法の一部改正に伴う経過措置)
附則第三条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の意匠法第二条第二項、第三十八条、第四十四条の三及び第五十五条の規定は、同号に掲げる規定の施行の日(以下この項及び次条第一項において「第四号施行日」という。)以後にした行為について適用し、第四号施行日前にした行為については、なお従前の例による。
2第三条の規定(附則第一条第五号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の意匠法(以下この条において「第五号改正後意匠法」という。)第十五条第一項において準用する第五号改正後特許法第四十三条の二第一項(第五号改正後意匠法第十五条第一項において準用する第五号改正後特許法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定は、パリ条約第四条C(1)に規定する優先期間を経過した日が第五号施行日以後である場合について適用し、その経過した日が第五号施行日前である場合については、なお従前の例による。
3第三条の規定(附則第一条第三号から第五号までに掲げる改正規定を除く。)による改正後の意匠法第三十六条において準用する改正後特許法第九十七条第一項の規定は、施行日以後にする意匠権の放棄に係る登録の申請について適用し、施行日前にした意匠権の放棄に係る登録の申請については、なお従前の例による。
4第三条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の意匠法(以下この条において「第三号改正後意匠法」という。)第四十四条第二項ただし書の規定は、第三号施行日前に意匠法第四十三条第二項に規定する期間を経過した場合であって、その期間内に登録料の納付がなかったときについては、適用しない。
5第五号改正後意匠法第四十四条の二第一項の規定は、第五号施行日以後に第三号改正後意匠法第四十四条第四項の規定により消滅したものとみなされる意匠権について適用し、第五号施行日前に第三条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の意匠法第四十四条第四項又は第三号改正後意匠法第四十四条第四項の規定により消滅したものとみなされた意匠権については、なお従前の例による。
6第三号改正後意匠法第六十条の七第二項の規定は、第三号施行日以後にする意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定第一条(vii)に規定する国際出願(以下この項において「国際出願」という。)について適用し、第三号施行日前にした国際出願については、なお従前の例による。
(意匠法の一部改正に伴う経過措置)
附則第四条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の意匠法第四条第三項及び第六十条の七第一項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後にする意匠登録出願について適用し、同日前にした意匠登録出願については、なお従前の例による。