第二条の二
意匠登録出願(意匠法第十条の二第一項、同法第十三条第一項若しくは第二項又は同法第十七条の三第一項の規定による意匠登録出願又は国際登録出願を除く。)をしようとする者は、二以上百以下の自己の意匠登録出願を一の願書により一括して提出することができる。
2前項の規定により二以上の意匠登録出願を一括して提出する場合の願書は、様式第二の二により作成しなければならない。
3特許庁長官は、第一項に規定する手続(以下「複数意匠一括出願手続」という。)についての願書を受理したときは、これに複数意匠一括出願手続の番号を付し、その番号を意匠登録出願人に通知しなければならない。
4複数意匠一括出願手続について書面を提出するときは、意匠登録出願の番号に代えて、前項に規定する複数意匠一括出願手続の番号を記載しなければならない。
5複数意匠一括出願手続の願書に次に掲げる事項が記載されているときは、当該手続により提出される意匠登録出願の全てについて、当該事項と同一の内容の事項が記載された願書によりされたものとみなす。
- 一意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
- 二代理人があるときは、代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
- 三第九条第一項に規定する願書に記載する事項
- 四第十二項において準用する特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第二十六条に規定する願書に記載しなければならない事項
- 五第十二項において読み替えて準用する特許法施行規則第二十七条第二項又は第三項に規定する持分の割合等
- 六第十二項において準用する特許法施行規則第二十七条の四第一項に規定する願書に記載する事項
- 七第十二項において準用する特許法施行規則第二十七条の四第三項に規定する願書に記載する事項
- 八第十二項において準用する特許法施行規則第二十七条の四第四項に規定する願書に記載する事項
- 九第十二項において準用する特許法施行規則第二十七条の四第五項に規定する願書に記載する事項
- 十
6複数意匠一括出願手続をする者は、当該手続に含まれる全ての意匠登録出願についての意匠法第六十七条第一項から第六項まで(同法別表第一号及び第二号に関するものに限る。)の規定により納付すべき手数料を一括して納付しなければならない。
7次に掲げる書面又は書類は複数意匠一括出願手続について提出することができない。
8複数意匠一括出願手続について提出された次に掲げる書面又は書類は、その提出の日において、当該手続に含まれる全ての意匠登録出願について提出されたものとみなす。
- 一複数意匠一括出願手続と同時に提出する、意匠法第四条第三項の規定による同条第二項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面
- 二意匠法第四条第三項に規定する期間内に提出する、同項に規定する証明書
- 三複数意匠一括出願手続と同時に提出する、意匠法第十四条第二項各号に掲げる事項を記載した書面
- 四意匠法第十五条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する期間内に提出する、意匠法第十五条第一項において準用する特許法第四十三条第三項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定により同法第四十三条第一項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)、同法第四十三条の二第一項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は同法第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張の基礎とした出願の番号を記載した書面
- 五意匠法第十五条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する期間内に提出する、意匠法第十五条第一項において準用する特許法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する優先権証明書類等(以下この条において「優先権証明書類等」という。)又は第十二項において準用する特許法施行規則第二十七条の三の三第三項に規定する事項を記載した意匠法第十五条第一項において準用する特許法第四十三条第五項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面
9複数意匠一括出願手続についてパリ条約の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国又は意匠法第十五条第一項において準用する特許法第四十三条の三第二項の特定国において優先権を主張するための書類について証明書の交付を請求する者は、その主張をする旨及び出願をしようとする国の国名を記載した書面を提出しなければならない。この場合において、特許庁長官は、特に必要があると認めるときは、当該優先権を主張するための書類の提出を求めることができる。
10特許庁長官が複数意匠一括出願手続について次に掲げる要件を満たすものと認めたときは、当該手続により提出される意匠登録出願について第十九条第三項において読み替えて準用する特許法施行規則第二十八条の規定を適用する。
- 一
- 二意匠法又は同法に基づく命令で定める方式を満たすとき
- 三第六項の手数料が納付されたとき
- 四第五項第六号に規定する記載をした場合又は第八項第一号に規定する書面を提出した場合は、複数意匠一括出願手続の日から意匠法第四条第三項に規定する期間が経過したとき
- 五第五項第八号に規定する記載をした場合又は第八項第四号に規定する書面を提出した場合は、これらの記載又は書面に記載された全ての優先権の主張の基礎とした出願の番号について、第五項第九号の記載をしたとき、優先権証明書類等若しくは第八項第五号に規定する書面を提出したとき又は意匠法第十五条第一項において準用する特許法第四十三条第七項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する期間が経過したとき
11複数意匠一括出願手続は、特許庁長官が当該手続について前項各号に掲げる要件を満たすものと認めたときは、終了するものとする。
12特許法施行規則第二十六条、第二十七条第一項から第三項まで、第二十七条の三の三第一項、第二項第一号及び第三項から第六項まで、第二十七条の四第一項及び第三項から第五項まで並びに第二十七条の四の二第二項及び第四項から第九項まで(信託、持分の記載等、パリ条約による優先権等の主張の証明書の提出及び発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする場合の手続等)の規定は、複数意匠一括出願手続に準用する。この場合において、特許法施行規則第二十七条第三項中「特許法第百九十五条第五項」とあるのは「意匠法第六十七条第四項」と、「ただし、当該証明する書面については、特許庁長官がその提出の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。」とあるのは「この場合において、既に特許庁に証明する書面を提出した者は、その事項に変更がないときは、当該証明する書面の提出を省略することができる。」と読み替えるものとする。