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特許法施行規則 第二十八条 (特許出願の番号の通知)
昭和三十五年通商産業省令第十号
府省令
(特許出願の番号の通知)
第二十八条
特許庁長官は、願書を受理したときは、これに特許出願の番号を附し、その番号を特許出願人に通知しなければならない。
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この条文を参照している条文
第38条の13
第38条の18
意匠法施行規則 第2条の2
意匠法施行規則 第19条
商標法施行規則 第22条
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第23条の4
この条文が引用された裁判例
東京地方裁判所 昭和45年4月22日 昭和43(行ウ)146
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