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特許法施行規則 第二十八条 (特許出願の番号の通知)

昭和三十五年通商産業省令第十号府省令
(特許出願の番号の通知)

第二十八条

特許庁長官は、願書を受理したときは、これに特許出願の番号を附し、その番号を特許出願人に通知しなければならない。

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