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特許法施行規則 第二十八条の二 (特許出願の放棄)
昭和三十五年通商産業省令第十号
府省令
(特許出願の放棄)
第二十八条の二
特許出願の放棄は、
様式第三十八
によりしなければならない。
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この条文が参照している条文
様式第三十八
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この条文を参照している条文
意匠法施行規則 第2条の2
意匠法施行規則 第15条
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