条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
特許法施行規則
› 第二十八条の三
特許法施行規則 第二十八条の三 (特許出願の取下げ)
昭和三十五年通商産業省令第十号
府省令
(特許出願の取下げ)
第二十八条の三
特許出願の取下げは、
様式第四十
によりしなければならない。
e-Gov法令検索で第二十八条の三を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特許法施行規則第二十八条の三(特許出願の取下げ)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
様式第四十
(e-Gov)
この条文を参照している条文
意匠法施行規則 第2条の2
意匠法施行規則 第19条
この条文が引用された裁判例
東京地方裁判所 平成12年4月26日 平成11(行ウ)243
← 第二十八条の二(特許出願の放棄)
特許法施行規則 目次
第二十八条の四(特許出願等に基づく優先権主張の取下げ) →