条文くん法令検索 AIに質問する

特許法施行規則 第二十八条の四 (特許出願等に基づく優先権主張の取下げ)

昭和三十五年通商産業省令第十号府省令
(特許出願等に基づく優先権主張の取下げ)

第二十八条の四

特許法第四十一条第一項の規定による優先権の主張の取下げは、様式第四十二によりしなければならない。

2特許法第四十二条第一項から第三項までの経済産業省令で定める期間は、一年四月とする。

e-Gov法令検索で第二十八条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特許法施行規則第二十八条の四(特許出願等に基づく優先権主張の取下げ)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十八条の三(特許出願の取下げ) 特許法施行規則 目次 第二十九条(協議が成立した旨の特許公報への掲載) →