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特許法施行規則 第二十九条 (協議が成立した旨の特許公報への掲載)

昭和三十五年通商産業省令第十号府省令
(協議が成立した旨の特許公報への掲載)

第二十九条

特許法第三十九条第六項の規定により協議をしてその結果を届け出るべき旨を命じられた場合において、当該出願人の協議により一の特許出願人が定められたときは、当該特許出願についての同法第六十六条第三項に規定する特許公報に次に掲げる事項を掲載しなければならない。

  1. 協議が成立した旨
  2. 協議により定めた一の特許出願人以外の出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
  3. 前号の出願人の出願に係る発明又は考案の発明者又は考案者の氏名及び住所又は居所

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