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特許法 第六十六条 (特許権の設定の登録)

昭和三十四年法律第百二十一号法律
(特許権の設定の登録)

第六十六条

特許権は、設定の登録により発生する。

2第百七条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料の納付又はその納付の免除若しくは猶予があつたときは、特許権の設定の登録をする。

3前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。ただし、第五号に掲げる事項については、その特許出願について出願公開がされているときは、この限りでない。

  1. 特許権者の氏名又は名称及び住所又は居所
  2. 特許出願の番号及び年月日
  3. 発明者の氏名及び住所又は居所
  4. 願書に添付した明細書及び特許請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容
  5. 願書に添付した要約書に記載した事項
  6. 特許番号及び設定の登録の年月日
  7. 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

4第六十四条第三項の規定は、前項の規定により同項第五号の要約書に記載した事項を特許公報に掲載する場合に準用する。

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