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特許法等関係手数料令 第五条 (工業所有権に関する手続等の特例に関する法律関係手数料)

昭和三十五年政令第二十号政令
(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律関係手数料)

第五条

工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十条第一項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。

2工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十条第一項の政令で定める場合は、同項第二号に掲げる者が同法第十二条第一項第一号に掲げる事項(発行の日から一年以内の特許掲載公報(特許法第六十六条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報をいう。)に掲載された特許に係るものに限る。)の閲覧を請求する場合とする。

3工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十条第四項の政令で定める手数料は、第一条第二項の表第一号、第二号、第九号及び第十号並びに第二条第二項の表第一号及び第五号の中欄に掲げる者が、同法第七条第一項の規定により磁気ディスクへの記録を求める場合に納付すべき手数料とする。

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