(商標法関係手数料)
第四条
商標法第七十六条第一項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。
2商標法第七十六条第二項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。
3商標法第七十六条第四項の政令で定める手数料は、前項の表第一号から第四号までの中欄に掲げる者及び同表第九号の中欄に掲げる者のうち次に掲げる者が納付すべき手数料とする。
- 一商標法第四十四条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の規定による審判又はこの審判の確定審決に対する再審を請求する者
- 二商標法第四十五条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の規定による審判又はこの審判の確定審決に対する再審を請求する者
- 三商標法第四十六条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の規定による審判の確定審決に対する再審を請求する者
- 四確定した取消決定に対する再審を請求する者
- 五商標法第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項又は第五十三条の二(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判の確定審決に対する再審を請求する者