条文くん法令検索 AIに質問する

特許法等関係手数料令 第四条 (商標法関係手数料)

昭和三十五年政令第二十号政令
(商標法関係手数料)

第四条

商標法第七十六条第一項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。

2商標法第七十六条第二項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。

3商標法第七十六条第四項の政令で定める手数料は、前項の表第一号から第四号までの中欄に掲げる者及び同表第九号の中欄に掲げる者のうち次に掲げる者が納付すべき手数料とする。

  1. 商標法第四十四条第一項同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の規定による審判又はこの審判の確定審決に対する再審を請求する者
  2. 商標法第四十五条第一項同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の規定による審判又はこの審判の確定審決に対する再審を請求する者
  3. 商標法第四十六条第一項同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の規定による審判の確定審決に対する再審を請求する者
  4. 確定した取消決定に対する再審を請求する者
  5. 商標法第五十条第一項第五十一条第一項第五十二条の二第一項第五十三条第一項又は第五十三条の二同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判の確定審決に対する再審を請求する者

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特許法等関係手数料令第四条(商標法関係手数料)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第三条の三(国際登録に基づく商標権の個別手数料) 特許法等関係手数料令 目次 第五条(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律関係手数料) →