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アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行令 第十条 (商標登録出願の手数料の軽減)

令和元年政令第八号政令
(商標登録出願の手数料の軽減)

第十条

法第十八条第三項の規定により商標登録出願の手数料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る地域団体商標の商標登録が認定アイヌ施策推進地域計画に記載された商品等需要開拓事業に係る商品又は役務に係るものであることを証する書面を添付して、特許庁長官に提出しなければならない。

  1. 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
  2. 申請に係る地域団体商標の商標登録出願の表示
  3. 商標登録出願の手数料の軽減を受けようとする旨

2特許庁長官は、前項の申請書の提出があったときは、特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第四条第二項の表第一号の規定により計算される商標登録出願の手数料の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。

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