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アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行令 第九条 (商標登録出願等に係る登録料の軽減)

令和元年政令第八号政令
(商標登録出願等に係る登録料の軽減)

第九条

法第十八条第二項の規定により登録料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る地域団体商標の商標登録が認定アイヌ施策推進地域計画に記載された商品等需要開拓事業に係る商品又は役務に係るものであることを証する書面を添付して、特許庁長官に提出しなければならない。

  1. 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
  2. 申請に係る地域団体商標の商標登録出願の番号又は登録番号
  3. 登録料の軽減を受けようとする旨

2特許庁長官は、前項の申請書の提出があったときは、商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第四十条第一項若しくは第二項又は第四十一条の二第一項若しくは第七項の規定により納付すべき登録料の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。

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