条文くん法令検索 AIに質問する

アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行令 第八条 (管理状況の報告)

令和元年政令第八号政令
(管理状況の報告)

第八条

指定法人は、受託施設について、毎年度の管理の状況を翌年度の五月三十一日までに当該受託施設を所管する国土交通大臣又は文部科学大臣に報告しなければならない。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行令第八条(管理状況の報告)について教えてください」と聞く
← 第七条(管理台帳) アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行令 目次 第九条(商標登録出願等に係る登録料の軽減) →