(管理状況の報告) 第八条 指定法人は、受託施設について、毎年度の管理の状況を翌年度の五月三十一日までに当該受託施設を所管する国土交通大臣又は文部科学大臣に報告しなければならない。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗