(管理台帳)
第七条
指定法人は、受託施設について次に掲げる事項を記載した管理台帳をその事務所に備えて置かなければならない。
- 一第一条第一号及び第二号に掲げる事項
- 二他の用途への使用等又は改築等の有無及びその概要
2指定法人は、前項各号に掲げる事項に変更があったときは、その都度、変更に係る事項を管理台帳に記載しなければならない。
指定法人は、受託施設について次に掲げる事項を記載した管理台帳をその事務所に備えて置かなければならない。
2指定法人は、前項各号に掲げる事項に変更があったときは、その都度、変更に係る事項を管理台帳に記載しなければならない。