(管理委託の手続)
第一条
国土交通大臣及び文部科学大臣は、アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(以下「法」という。)第九条第一項の規定によりその所管に属する民族共生象徴空間構成施設の管理を指定法人(同項に規定する指定法人をいう。次条において同じ。)に委託するときは、契約書において次に掲げる事項を定めておかなければならない。
- 一管理を委託する民族共生象徴空間構成施設の名称及び所在地
- 二管理の委託を開始する年月日
- 三管理の方法
- 四管理の委託の条件
- 五その他必要な事項