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アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行令 第二条 (管理責任の移転の時期)

令和元年政令第八号政令
(管理責任の移転の時期)

第二条

第九条第一項の規定により管理の委託を受けた指定法人(以下単に「指定法人」という。)は、前条の規定により定められた同条第二号の管理の委託を開始する年月日以後、当該管理を委託された民族共生象徴空間構成施設(以下「受託施設」という。)の管理の責任を負う。

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(アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律の廃止に伴う経過措置)
附則

北海道知事は、法の施行の際現に法附則第二条の規定による廃止前のアイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律(平成九年法律第五十二号)附則第三条第一項の規定により管理している同項に規定する共有財産を、厚生労働省令で定めるところにより、同条第三項の規定による請求をした共有者に返還するものとし、このため、その返還をするまでの間、これを管理するものとする。

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