(指定法人の義務)
第三条
指定法人は、受託施設をその用途又は目的に応じて善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2指定法人は、受託施設について、水害、火災、盗難、損壊その他受託施設の管理上支障のある事故が発生したときは、直ちに必要な応急の措置を講じなければならない。
指定法人は、受託施設をその用途又は目的に応じて善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2指定法人は、受託施設について、水害、火災、盗難、損壊その他受託施設の管理上支障のある事故が発生したときは、直ちに必要な応急の措置を講じなければならない。
アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律第六条第一項の都道府県を定める政令(平成九年政令第二百十九号)は、廃止する。