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アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行令 第四条 (他の用途への使用等)

令和元年政令第八号政令
(他の用途への使用等)

第四条

指定法人は、受託施設について、その本来の用途又は目的を妨げない限度において、他の用途又は目的に使用し、若しくは収益し、又は他人に使用させ、若しくは収益させる行為(第七条第一項第二号において「他の用途への使用等」という。)をしようとするときは、あらかじめ、当該受託施設を所管する国土交通大臣又は文部科学大臣の承認を受けなければならない。ただし、国土交通大臣又は文部科学大臣が契約書において定める軽微な場合については、この限りでない。

2指定法人は、前項本文の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を当該受託施設を所管する国土交通大臣又は文部科学大臣に提出しなければならない。

  1. 使用又は収益の対象となる受託施設の範囲
  2. 他人に使用させ、又は収益させる場合には、その者の氏名又は名称及び住所又は居所
  3. 使用又は収益の用途又は目的及び方法
  4. 使用又は収益の期間
  5. 他人に使用させ、又は収益させる場合には、使用又は収益の条件

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