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アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行令 第五条 (滅失又は損傷の場合の報告)

令和元年政令第八号政令
(滅失又は損傷の場合の報告)

第五条

指定法人は、天災その他の事故により受託施設が滅失し、又は損傷したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を書面で当該受託施設を所管する国土交通大臣又は文部科学大臣に報告しなければならない。

  1. 当該受託施設の名称及び所在地
  2. 被害の程度
  3. 滅失又は損傷の原因
  4. 応急の措置を講じた場合には、当該措置の内容

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