(改築等の制限)
第六条
指定法人は、受託施設について改築、増築その他の工事(当該受託施設の構造に変更を及ぼすものに限る。次条第一項第二号において「改築等」という。)をしようとするときは、あらかじめ、当該受託施設を所管する国土交通大臣又は文部科学大臣の承認を受けなければならない。ただし、天災その他の事故のため応急の措置を講ずるときは、この限りでない。
指定法人は、受託施設について改築、増築その他の工事(当該受託施設の構造に変更を及ぼすものに限る。次条第一項第二号において「改築等」という。)をしようとするときは、あらかじめ、当該受託施設を所管する国土交通大臣又は文部科学大臣の承認を受けなければならない。ただし、天災その他の事故のため応急の措置を講ずるときは、この限りでない。