条文くん法令検索 AIに質問する

地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律施行令 第五条 (商標登録出願の手数料の軽減)

平成十九年政令第百七十八号政令
(商標登録出願の手数料の軽減)

第五条

第二十四条第二項の規定により商標登録出願の手数料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る地域団体商標の商標登録が承認地域経済牽引事業に係る商品又は役務に係るものであることを証する書面及び承認地域経済牽引事業計画の写しを添付して、特許庁長官に提出しなければならない。

  1. 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
  2. 申請に係る地域団体商標の商標登録出願の表示
  3. 商標登録出願の手数料の軽減を受けようとする旨

2特許庁長官は、前項の申請書の提出があったときは、特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第四条第二項の表第一号の規定により計算される商標登録出願の手数料の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律施行令第五条(商標登録出願の手数料の軽減)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条(商標登録出願等に係る登録料の軽減) 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律施行令 目次