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地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律施行令 第四条 (商標登録出願等に係る登録料の軽減)

平成十九年政令第百七十八号政令
(商標登録出願等に係る登録料の軽減)

第四条

第二十四条第一項の規定により登録料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る地域団体商標の商標登録(商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第七条の二第一項に規定する地域団体商標の商標登録をいう。第二号及び次条第一項において同じ。)が承認地域経済牽引事業(法第十八条に規定する承認地域経済牽引事業をいう。次条第一項において同じ。)に係る商品又は役務に係るものであることを証する書面及び承認地域経済牽引事業計画(法第十四条第二項に規定する承認地域経済牽引事業計画をいう。次条第一項において同じ。)の写しを添付して、特許庁長官に提出しなければならない。

  1. 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
  2. 申請に係る地域団体商標の商標登録出願の番号又は登録番号
  3. 登録料の軽減を受けようとする旨

2特許庁長官は、前項の申請書の提出があったときは、商標法第四十条第一項若しくは第二項又は第四十一条の二第一項若しくは第七項の規定により納付すべき登録料の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。

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