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地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律 第十八条 (地域経済牽引事業の用に供する施設の整備についての配慮)

平成十九年法律第四十号法律
(地域経済牽引事業の用に供する施設の整備についての配慮)

第十八条

国の行政機関の長又は都道府県知事は、承認地域経済牽引事業(承認地域経済牽引事業計画に従って行われる地域経済牽引事業をいう。以下同じ。)であって、同意土地利用調整計画に適合するとして第十三条第五項又は第九項の規定による確認又は同意がされたものの実施のため農地法、都市計画法その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、土地利用調整区域における当該承認地域経済牽引事業の用に供する施設の整備が円滑に行われるよう適切な配慮をするものとする。

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(企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正前の企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第十八条の二の規定の適用を受けた旧設備資金貸付事業に係る貸付金であって同法第十五条第二項の承認企業立地計画又は同法第十七条第二項の承認事業高度化計画に従って旧助成法第二条第一項の小規模企業者等(以下単に「小規模企業者等」という。)が設置する設備及び取得するプログラム使用権に係るものの金額については、なお従前の例による。

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