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地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律 第八条 (市町村及び都道府県に対する情報の提供等)

平成十九年法律第四十号法律
(市町村及び都道府県に対する情報の提供等)

第八条

国は、市町村及び都道府県による基本計画の作成及び同意基本計画の達成に資するため、地域の経済動向に関する情報並びに当該市町村及び都道府県による地域経済牽引事業の促進を図るために必要な情報の収集、整理、分析及び提供並びに当該市町村及び都道府県によるこれらの情報の収集、整理及び分析を可能とする手段の提供を行うよう努めるものとする。

2国は、同意基本計画に係る市町村及び都道府県に対し、当該同意基本計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な助言を行うものとする。

3独立行政法人情報処理推進機構は、同意基本計画を作成した市町村又は都道府県の依頼に応じて、その行う第四条第二項第六号に規定する事業環境の整備(公共データの民間公開その他の地域経済牽引事業に係る情報処理の促進のための環境の整備に関するものに限る。)に関する情報の提供その他必要な協力の業務を行う。

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(高度化等計画及び高度化等円滑化計画の承認を受けた者に関する経過措置)
附則

旧承認高度化等計画及び旧承認高度化等円滑化計画の変更の承認及び取消しについては、なお従前の例による。

2旧承認高度化等中小企業者に関する旧法第十五条に規定する中小企業投資育成株式会社法の特例については、なお従前の例による。

3旧承認高度化等中小企業者及び旧承認高度化等円滑化商工組合等に関する旧法第十六条第一項に規定する基盤的技術産業集積関連保証についての同条に規定する中小企業信用保険法の特例については、なお従前の例による。

4旧承認高度化等円滑化計画に定める研究開発の成果の利用に係る事業についての旧法第十八条に規定する中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)の特例については、なお従前の例による。

5旧承認特定事業者及び旧承認高度化等円滑化商工組合等に関する旧法第三十三条に規定する報告の徴収については、なお従前の例による。

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