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地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律 第四条 (基本計画)

平成十九年法律第四十号法律
(基本計画)

第四条

自然的経済的社会的条件からみて一体である地域を区域とする一又は二以上の市町村(特別区を含む。以下単に「市町村」という。)及び当該市町村の区域をその区域に含む都道府県(以下単に「都道府県」という。)は、共同して、基本方針に基づき、地域経済牽引事業の促進に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより主務大臣に協議し、その同意を求めることができる。

2基本計画においては、次に掲げる事項について定めるものとする。

  1. 基本計画の対象となる区域(以下「促進区域」という。)
  2. 地域経済牽引事業の促進による経済的効果に関する目標
  3. 地域経済牽引事業として求められる事業内容に関する事項
  4. 促進区域の区域内において特に重点的に地域経済牽引事業の促進を図るべき区域(以下「重点促進区域」という。)を定める場合にあっては、その区域
  5. 地域経済牽引事業の促進に当たって生かすべき自然的、経済的又は社会的な観点からみた地域の特性に関する事項
  6. 地域経済牽引事業の促進に資する制度の整備、公共データの民間公開(地方公共団体その他の公共機関が、地域経済牽引事業を行う者の電子計算機による情報処理の用に供するため、地域経済牽引事業に必要な情報をインターネットその他の方法により公開することをいう。第八条第三項において同じ。)の推進その他の地域経済牽引事業の促進に必要な事業環境の整備に関する事項
  7. 地域経済牽引支援機関が行う支援の事業の内容及び実施方法に関する事項
  8. 環境の保全その他地域経済牽引事業の促進に際し配慮すべき事項
  9. 地域経済牽引事業の促進を図るための土地利用の調整を行う場合にあっては、その基本的な事項
  10. 計画期間

3市町村及び都道府県は、基本計画を作成しようとする場合において、第七条第一項に規定する地域経済牽引事業促進協議会が組織されているときは、当該基本計画に定める事項について当該地域経済牽引事業促進協議会における協議をしなければならない。

4基本計画は、国土形成計画その他法律の規定による地域振興に関する計画及び道路、河川、鉄道、港湾、空港等の施設に関する国又は都道府県の計画並びに都市計画及び都市計画法第十八条の二の市町村の都市計画に関する基本的な方針並びに農業振興地域整備計画との調和が保たれたものでなければならない。

5基本計画は、地域経済牽引事業の促進が効果的かつ効率的に図られるよう、市町村及び都道府県の役割分担を明確化しつつ定めるものとする。

6主務大臣は、基本計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その同意をするものとする。

  1. 基本方針に適合するものであること。
  2. 当該基本計画の実施により地域経済牽引事業が促進区域の事業者に対する相当の経済的効果を及ぼすものであると認められること。
  3. 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

7主務大臣は、基本計画につき前項の規定による同意をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。

8市町村及び都道府県は、基本計画が第六項の規定による同意を得たときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

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(独立行政法人中小企業基盤整備機構法の特例)

機構は、当分の間、独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)附則第八条の二第一項の規定により整備又は管理を行っている工場若しくは事業場又は工場用地若しくは業務用地について、促進区域において地方公共団体若しくは地域経済牽引支援機関が同意基本計画に従って行う事業又は承認地域経済牽引事業の用に供するために管理及び譲渡の業務を行うことができる。

(事業高度化計画に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に旧法第十六条第一項の規定による承認の申請がされた同項の事業高度化計画であってこの法律の施行の際承認をするかどうかの処分がされていないものについての都道府県知事の承認については、なお従前の例による。

2この法律の施行前に旧法第十六条第三項の規定による承認(旧法第十七条第一項の規定による変更の承認を含む。)を受けた事業高度化計画については、なおその効力を有するものとし、当該事業高度化計画及び前項の規定に基づきなお従前の例により承認を受けた事業高度化計画に関する変更の承認及び承認の取消し、旧法第十八条に規定する中小企業信用保険法の特例及び旧法第十八条の二に規定する食品流通構造改善促進法の特例並びに旧法第二十三条に規定する報告の徴収については、なお従前の例による。

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