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独立行政法人中小企業基盤整備機構法 第八条の二 (旧新事業創出促進法に係る業務の特例)

平成十四年法律第百四十七号法律
(旧新事業創出促進法に係る業務の特例)

第八条の二

機構は、当分の間、第十五条第一項及び第二項、附則第五条第一項及び第二項並びに第六条第一項から第四項まで並びに前二条の業務のほか、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)附則第十六条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第四条(第二号に係る部分に限る。)の規定による廃止前の新事業創出促進法(以下「旧新事業創出促進法」という。)第三十二条第一項の規定による特定の地域における工場若しくは事業場又は工場用地若しくは業務用地の整備、譲渡等及びこれらに附帯する業務を行う。

2機構は、当分の間、第十五条第一項及び第二項、附則第五条第一項及び第二項並びに第六条第一項から第四項まで、前二条並びに前項の業務のほか、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(附則第八条の四において「地域経済牽引事業促進法」という。)附則第四条の業務を行う。

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