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独立行政法人中小企業基盤整備機構法 第八条 (副理事長及び理事の職務及び権限等)

平成十四年法律第百四十七号法律
(副理事長及び理事の職務及び権限等)

第八条

副理事長は、理事長の定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。

2理事は、理事長の定めるところにより、理事長(副理事長が置かれているときは、理事長及び副理事長)を補佐して機構の業務を掌理する。

3通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、副理事長とする。ただし、副理事長が置かれていない場合であって理事が置かれているときは理事、副理事長及び理事が置かれていないときは監事とする。

4前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。

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(旧繊維法に係る業務の特例)

機構は、第十五条第一項及び第二項、附則第五条第一項及び第二項並びに第六条第一項から第四項まで並びに前条の業務のほか、廃止法第一条(第一号に係る部分に限る。)の規定による廃止前の中小企業総合事業団法(平成十一年法律第十九号。以下「旧事業団法」という。)の施行前に旧事業団法附則第二十四条(第二号に係る部分に限る。)の規定による廃止前の繊維産業構造改善臨時措置法(昭和四十二年法律第八十二号。以下「旧繊維法」という。)第三章に規定する繊維産業構造改善事業協会(以下「協会」という。)が締結した債務保証契約に係る旧繊維法第四十条第一項第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務を行う。

2機構は、この法律の施行の日から起算して六年を超えない範囲内において政令で定める日までの間、第十五条第一項及び第二項、附則第五条第一項及び第二項並びに第六条第一項から第四項まで、前条並びに前項の業務のほか、旧繊維法第四十条第一項第三号から第五号まで及び第七号から第九号までに掲げる業務並びにこれらに附帯する業務を行う。

(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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