(役員)
第七条
機構に、役員として、その長である理事長及び監事三人を置く。
2機構に、役員として、副理事長一人及び理事八人以内を置くことができる。
機構に、役員として、その長である理事長及び監事三人を置く。
2機構に、役員として、副理事長一人及び理事八人以内を置くことができる。
機構は、当分の間、第十五条第一項及び第二項、附則第五条第一項及び第二項並びに前条第一項から第四項までの業務のほか、次に掲げる業務を行う。
この法律の施行前にした前条の規定による改正前の独立行政法人中小企業基盤整備機構法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。