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独立行政法人中小企業基盤整備機構法 第七条 (役員)

平成十四年法律第百四十七号法律
(役員)

第七条

機構に、役員として、その長である理事長及び監事三人を置く。

2機構に、役員として、副理事長一人及び理事八人以内を置くことができる。

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(旧特定事業集積促進法等に係る業務の特例)

機構は、当分の間、第十五条第一項及び第二項、附則第五条第一項及び第二項並びに前条第一項から第四項までの業務のほか、次に掲げる業務を行う。

  1. 機構の成立の際現に廃止法附則第四十四条の規定による改正前の新事業創出促進法附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧特定事業集積促進法第九条第一号の規定により産業基盤整備基金(以下「基金」という。)が行っている債務の保証に係る借入れにつき債務の保証を行うこと。
  2. 機構の成立の際現に廃止法附則第四十七条の規定による改正前の新事業創出促進法の一部を改正する法律(平成十一年法律第二百二十三号)附則第五条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第四条の規定による廃止前の特定新規事業実施円滑化臨時措置法(平成元年法律第五十九号)第六条第一号の規定により基金が行っている債務の保証に係る社債又は借入れにつき債務の保証を行うこと。
  3. 機構の成立の際現に廃止法附則第四十六条の規定による改正前の産業活力再生特別措置法附則第七条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第五条の規定による廃止前の特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法(平成七年法律第六十一号)第十一条第一号の規定により基金が行っている債務の保証に係る借入れにつき債務の保証を行うこと。
  4. 機構の成立の際現に廃止法附則第四十九条の二の規定による改正前の産業活力再生特別措置法の一部を改正する法律(平成十五年法律第二十六号)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の産業活力再生特別措置法第十四条第一号の規定により基金が行っている債務の保証に係る借入れにつき債務の保証を行うこと。
(独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部改正に伴う罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした前条の規定による改正前の独立行政法人中小企業基盤整備機構法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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