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独立行政法人中小企業基盤整備機構法 第八条の六 (改正前中心市街地活性化法に係る業務の特例)

平成十四年法律第百四十七号法律
(改正前中心市街地活性化法に係る業務の特例)

第八条の六

機構は、当分の間、第十五条第一項及び第二項並びに附則第五条第一項及び第二項、第六条第一項から第四項まで並びに第七条から前条までの業務のほか、次に掲げる業務を行う。

  1. 中心市街地の活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第三十号。以下「中心市街地活性化法改正法」という。)の施行の際現に機構が整備し、又は管理している中心市街地活性化法改正法による改正前の中心市街地活性化法(以下「改正前中心市街地活性化法」という。)第三十八条第一項第一号イ又はロの施設に係る中心市街地活性化法改正法附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前中心市街地活性化法第三十八条第一項の業務
  2. 改正前中心市街地活性化法第三十八条第一項の規定によりされた出資に係る株式の管理及び処分
  3. 前二号に掲げる業務に附帯する業務

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