(産業競争力強化法等の一部を改正する法律による改正前の産業競争力強化法に係る業務の特例)
第八条の七
機構は、当分の間、第十五条第一項及び第二項並びに附則第五条第一項及び第二項、第六条第一項から第四項まで並びに第七条から前条までの業務のほか、産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十六号)の施行前に機構が締結した債務保証契約に係る同法附則第六条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の産業競争力強化法第三十八条の業務及びこれに附帯する業務を行う。