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独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令 第十一条 (中小企業基盤整備債券の発行の方法)

平成十六年政令第百八十二号政令
(中小企業基盤整備債券の発行の方法)

第十一条

中小企業基盤整備債券の発行は、募集の方法による。

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(産業競争力強化法等の一部を改正する法律による改正前の産業競争力強化法に係る経過業務に係る納付金額の通知及び納付期限)

経済産業大臣及び財務大臣は、法附則第十三条の四第一項の規定により機構が国庫に納付すべき金額(以下この条において「納付金額」という。)を定めたときは、機構に対し、その納付金額を通知しなければならない。

2前項の通知は、法附則第八条の七に規定する業務を終えた日の属する事業年度に係る財務諸表の提出があった日から一月以内にするものとする。

3機構は、第一項の通知を受けたときは、経済産業大臣及び財務大臣の指定する期日までに、その納付金額を国庫に納付しなければならない。

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